奈良女子大学 社会連携センター
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国立大学法人奈良女子大学職務発明等規程

平成16 年6 月16 日

学長裁定

 国立大学法人奈良女子大学(以下「本学」という。)は、基本理念の一つとして「開かれた大学―国際交流の推進と地域・社会への貢献―」を掲げている。特に地域・社会への貢献を実現するためには、本学における知的財産の創出とその活用を効果的に行い、広く社会に還元することが重要である。このため、本ポリシーにおいて、本学における知的財産の効果的な創出、保護、管理及び活用についての方針を定める。

■ 目次

 
 第1章 総則(第1条―第2条)
 第2章 届出及び受理(第3条―第6条)
 第3章 権利の帰属(第7条―第13 条)
 第4章 知的財産権の取得及び管理(第14 条―第15 条)
 第5章 補償(第16 条―第18 条)
 第6章 発明審査委員会(第19 条―第21 条)
 第7章 プログラム等の著作物(第22 条)
 第8章 雑則(第23 条―第27 条)
 附則

■ 第1章総則


(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人奈良女子大学(以下「本学」という。)の教職員等が行った発明等の取扱いを定め,発明者の権利を保障するとともに知的財産権の適正な管理を実現することにより,発明等の促進,研究意欲の向上及び成果の普及を図り,社会に貢献することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

 一 特許権の対象となるものについては発明
 二 実用新案権の対象となるものについては考案
 三 意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作
 四 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成

 2  この規程において「職務発明等」とは、本学若しくは公的機関等から支給された研究経費(学外機関等との共同研究、受託研究、奨学寄附金、政府からの研究資金等を含む。)により行う研究及び本学が管理する施設設備を利用して行う研究に基づき、教職員等が行った発明等をいう。

 3  この規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

 一 特許法(昭和34 年法律第121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34 年法律第125 号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60 年法律第43 号)に規定する回路配 置利用権及び種苗法(平成10 年法律第83 号)に規定する育成者権及び外国におけるこれらに相当する権利

 二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権 利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法 律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第9 条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国におけるこれらに相当する権利

 4 この規程において「出願等」とは、特許出願又は登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続きを行うことをいう。

 5  この規程において「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第4項に定める行為をいう。

 6  この規程において「発明者」とは、職務発明等を行った教職員等をいう。

 7  この規程において「教職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

 一 本学の役員及び専任の教職員
 二 本学の客員教員であり、かつ職務発明等につき契約がなされている者
 三 その他職務発明等につき契約を交わしている学生、研究員、非常勤職員等

 8  この規程において「学生」とは,前項第三号に掲げる学生をいう。

■ 第2章届出及び受理


(届出)

 第3条 教職員等は,職務発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは,別紙様式 1−1の「発明等の届出書」及び別紙様式1−2の「発明の経過及び内容説明書」を速やかに学長に届け出るものとする。

 2 学長は,前項の届出があったときは,速やかに当該発明者に届出を受理した旨を通知するものとする。

(発明等の審議)

 第4条 学長は,前条の届出があったときは,第19 条に規定する発明審査委員会(以下第 5条,第11 条,第12 条及び第16 条において「審査委員会」という。)に発明等に関する事項を諮問し,その報告に基づき、職務発明等の該当の当否及び当該知的財産権の承継の可否を決定するものとする。

 2 学長は,前項の規定により当該発明等に関する決定をしたときは,別紙様式2の「発明等の決定通知書」を当該発明者に通知するものとする。

(任意譲渡)

 第5条 教職員等以外の個人,法人又は国から,知的財産権を本学に譲渡する申し出があったときは,学長は,審査委員会の意見を徴したうえで,当該知的財産権の承継の可否を決定する。

 2 前項の規定は,職務発明等以外の教職員等が行った発明等に準用する。

(権利譲渡書の提出)

 第6条 教職員等からの届出による発明等について、第4条第1項の規定に基づき本学が職務発明等に該当し承継すると決定したときは、発明者は、別紙様式3の「権利譲渡書」を学長に提出しなければならない。前条の場合においても同様とする。

■ 第3章権利の帰属


(権利の帰属)

 第7条 第4条第1 項の規定により,本学が職務発明等に係る知的財産権を承継する旨決定した場合は,その権利は本学に帰属する。ただし,第4条第1項の規定により本学が承継しないと決定したものについては,当該職務発明等を発明者に帰属させることができる。

(共同研究)

 第8条 教職員等が,他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間企業と共同研究を行う場合において,当該研究により職務発明等が生じたときは,原則として第7条の規定を適用する。ただし,当該共同研究の相手方との間で,共同研究の相手方の資金,施設,設備その他の資源の提供度合に応じてその成果の帰属とその持分を別途定めることを妨げない。

 2 前項ただし書の規定により,共同研究の相手方に一定の成果又はその持分の帰属を認めたときは,教職員等に帰属する発明等又はその持分について,第7条の規定を適用する。

(兼業等)

 第9条 教職員等(学生を除く。)が,技術移転事業者(TLO)の役員等の兼業,研究成 果活用企業の役員等の兼業,株式会社若しくは有限会社の監査役との兼業又は技術コン サルティング兼業その他の兼業を行う場合,当該兼業により行った発明等については, 原則としてこの規程を適用しないものとする。ただし,当該教職員が兼業を行うに際し,本学の施設,設備その他の資源を用いることを学長が認めたものは,この限りでない。

 2 前項ただし書の規定に該当する場合は,当該教職員は,その兼業先との間で,あらかじめ当該教職員が当該役員等の職務の遂行により行った研究等の成果又は当該技術コンサルティングの成果の帰属及びその持分を定めるものとし,当該教職員に帰属する発明等又はその持分について第7条の規定を適用する。

 3 学生が,民間企業等の役員,従業員等を兼ねる場合又は他の法人,個人若しくは民間企業に対して技術コンサルティングを行う場合,当該兼業により行った発明等については,この規程を適用しないものとする。

(海外の研究機関における研究成果の取扱い)

 第10 条 教職員等が,海外の研究機関において客員研究員等(本学における教職員等の身分を保有して一定期間海外の研究機関等で研究に従事する者をいう。)として挙げた研究成果は,当該研究機関の内部規程及び当該国における関係法令に従う。

(本学と他大学等との間の研究者の異動)

 第11 条 教職員等が,他の大学及び他機関(以下本条において「他大学等」という。)から本学に赴任又は本学から他大学等へ赴任することに伴い,職務発明等が本学を含む複数の他大学等に関連する場合,教職員等は,第3条第1項の規定により,当該発明等を学長に届け出なければならない。

 2 前項の場合において,審査委員会が当該知的財産権が本学又は他大学等に帰属すると 判断した場合を除き,当該知的財産権を共有することとなる場合は他大学等とそれぞれ の持分について協議を行うものとする。

 3 前項の規定により,本学に帰属する持分については,第7条の定めるところによる。

(異議の申立て)

 第12 条 教職員等は,第4条第1項による学長の決定に異議があるときは,通知を受けたときから2週間以内に本学副学長(企画・研究担当)に異議を申し立てることができる。

 2 副学長(企画・研究担当)は,前項の申立てがあったときには,この申立者及び審査委員会の意見を徴したうえで,申立ての当否を決定するものとする。

 3 副学長(企画・研究担当)は,前項の決定を学長に報告するとともに,当該発明者及び審査委員会に通知するものとする。

(制限行為)

 第13 条 教職員等は、学長が当該発明者の発明について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。

■ 第4章知的財産権の取得及び管理


(知的財産権の取得及び管理)

 第14 条 第4 条及び第5条の規定に基づき本学が承継すると決定した知的財産権については,学長は,速やかに出願等の手続を行い適正に管理するものとする。 2 学長は,発明者に対し,発明等に係る公表を一定期間行わないことを求めることができる。

 3  学長は,第1項の出願等の手続が完了したときは,その旨を速やかに当該発明者に通知するものとする。

 4  教職員等は,第3条第1項の規定に基づき届出をした発明等について,本学が出願手続又は第三者からの異議申立て等に対する協力を依頼したときは,これに応じなければならない。

(知的財産権の取得以外の方法での普及)

 第15 条 学長は、本学に帰属することとなった発明等に関して知的財産権の取得以外の方 法により成果の普及を図るときは、その理由及び取扱いについて速やかに当該発明者に 通知するものとする。

■ 第5章補償


(補償の種類と給付対象者)

 第16 条 学長は,本学教職員等が知的財産権に係る発明等をした場合で,次の各号に掲げ る事実が発生したときは,次の各号に掲げる補償金を,当該発明者等(第18 条に規定す る転退職者等又は相続人を含む。)に対し支払う。

 一 本学がこの規程に基づき知的財産権を承継し、これを出願等したとき。(出願補償金)

 二 本学がこの規程に基づき承継した知的財産権の実施又は処分により収入を得たとき。

(実施補償金)

 2  前項第一号に定める出願補償金は,金6千円とする。

 3  第1項第二号に定める実施補償金は,毎年1 月1日から12 月31 日までの間の総収入 から,当該知的財産権の出願等及び維持に要した費用を差し引いた額について,審査委 員会の審議を経て,別表に定めるところにより支払う。

(共同発明者に対する補償)

 第17 条 前条の補償金は,当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは,第3条に定める届出に記載されたそれぞれの持分に応じて支払うものとする。

(転退職等又は死亡したときの補償)

 第18 条 第16 条に定める補償金を受ける権利は,当該権利に係る発明者が転職又は退職した後も存続する。発明者が学生である場合において,卒業,修了又は退学する場合も同様とする。

 2 前項の権利を有する発明者が死亡したときには,当該権利は,その相続人が承継する。

■ 第6章発明審査委員会


(発明審査委員会の設置)

 第19 条 学長は,職務発明等に関する事項を審議するため,発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の職務)

 第20 条 審査委員会は,次の各号に掲げる事項を速やかに審議し,その結果を学長に答申する。

 一 第3条第1項に規定する届出があった発明等について,職務発明等に該当するか否かの審査
 二 職務発明等に該当した場合,本学が当該知的財産権を承継するか否かの審査
 三 発明者の確定に係る事項
 四 当該職務発明等の技術的評価
 五 本学帰属の知的財産権について維持するか否かの審査
 六 本学帰属の知的財産権についての紛争,訴訟等の対応に係る事項

 2 審査委員会は,前項第一号及び第二号の審議に際しては,当該発明等の権利化の可能性,権利化に要する費用,知的財産権の実施による収益及び維持管理に係る費用その他 諸般の要素を総合的に考慮するものとする。

 3 審査委員会は,必要に応じ,当該教職員等からヒアリングを行うことができる。

(審査委員会の組織)

 第21 条 審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 一 副学長
 二 各学部長及び研究科長
 三 共生科学研究センター長
 四 総合情報処理センター長
 五 事務局長
 六 その他知的財産に関し,委員長が必要と認める専門的知識を有する者で,学長が委嘱する者

 2  審査委員会に委員長を置き,副学長(企画・研究担当)をもって充てる。
 3  委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
 4  審査委員会に副委員長を置き,委員長が指名した者をもって充てる。
 5  委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
 6  審査委員会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
 7  議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
 8  議事は,緊急やむを得ない場合には持ち回りにより決することができる。
 9  教職員等は,委員長の求めにより審査委員会に出席し,意見等を述べることができる。

■ 第7章プログラム等の著作物


(プログラム等の著作物)

 第22 条 教職員等が本学の資金,施設,設備その他の資源を用いて作成したプログラム,及びデータベースの著作物(著作権法第2条第1項第10 号の2に規定するプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物をいう。以下「プログラム等の著作物」という。)に係る著作権法第21 条から第28 条に規定する著作権については,第2条第1項,第3項,第5項及び第13 条並びに第16 条第1項第一号及び同条第2 項の規定を除き,この規程を準用するものとする。ただし,著作権等の性質上準用が不可能又は不適切な場合は,この限りでない。

 2 前項の場合において,「発明等」とあるのは「プログラム等の著作物の創作」と,「職務発明等」とあるのは「本学の資金,施設,設備その他の資源を用いて作成したプログラム等の著作物」と,「知的財産権」とあるのは「著作権」と,「知的財産権の実施」とあるのは「著作権法第2条第1項第15 号及び同項第19 号に定める行為」と,「発明者」とあるのは「プログラム等の著作物の作成者」と読み替えるほか,第3条第1項中「別紙様式1−1の「発明等の届出書」及び別紙様式1−2の「発明の経過及び内容説明書」を速やかに学長に届け出るものとする。」とあるのは,「著作権を譲渡することによりその管理を本学において行うことを望む場合は,別紙様式1−1の「発明等の届出書」及び別紙様式1−2の「発明の経過及び内容説明書」により学長にその旨を届け出ることができる。」と読み替えるものとする。

■ 第8章雑則


(秘密の保持)

 第23 条 発明者,審査委員会委員及び関係者は,当該発明等の内容等の事項について,必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし,本学と発明者が合意のうえ公表 する場合及び本学又は発明者の責によらずして公知となった場合はこの限りでない。

(退職後の取扱い)

 第24 条 教職員等が退職した場合においても、当該発明等が本学における職務発明等に該当する場合の取扱いについては、この規程を適用するものとする。

(事務)

 第25 条 審査委員会の事務は,研究協力課において処理する。

(事務の委任)

 第26 条 学長は,この規程に規定する事務の全部又は一部並びにそれらに付随する業務を他の者に委任することができる。

(その他)

 第27 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,学長が定める。

附則

 1.この規程は,平成16 年6月16 日から施行し,平成16 年4 月1日以降に教職員等が行った発明等について適用する。ただし,同日前に行った発明であっても,第5条第2項の規定により教職員等から知的財産権を任意譲渡する旨の申出があったときは,この限りでない。

 2.奈良女子大学発明規程(昭和55 年規程第185 号)は,廃止する。
 別表実施補償による配分率(第16 条第3 項関係)

区分配分率
発明者      40パーセント
部局・研究室   30 パーセント
大学  30パーセント

注:発明者への配分率については,発明者の寄与度が著しく高い場合や発明等の価値が著しく高い場合又は発明の完成に至るまで著しく長い年月がかかった場合など,特許権等の取得に至った経緯,発明等が財産的価値を有するに至った経緯等の諸事情を考慮して,上記の配分率を20 パーセントから60 パーセントまでの範囲で増減させることができるものとする。この場合において,部局・研究室及び大学への配分は,発明者への実施補償を行った残額について,上記各比率で按分するものとする。

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