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国立大学法人奈良女子大学知的財産ポリシー
平成16 年6 月16 日 2.本ポリシーの対象者等
(1) 本ポリシーの対象者は、役員及び教職員並びに本学との間で研究成果又は発明について契約を交わしている学生、研究員、客員教員及び非常勤職員(以下「教職員等」という。)とする。 3.特許等を受ける権利の帰属 本学における知的財産の創出、保護、管理、活用を体系的・戦略的・一元的に行うため、教職員等による職務発明等(教職員等が本学の費用その他の支援に基づき又は本学が管理する施設設備を利用して行い、創作し又は育成した発明、考案、意匠及び種苗法に規定する品種をいう。)に係る特許等を受ける権利は、本学が承継する。ただし、本学は、特許等を受ける権利を承継しないことが適当と認める場合には、当該権利を当該教職員等に帰属させることができる。また、学外機関等との共同研究・受託研究、学外機関等からの奨学寄付金、政府からの研究資金に基づく発明等についての本学の持分は、それぞれの契約において規定されるところによるものとする。 4.補償等 本学は、職務発明等に係る権利の承継に当たり、当該発明等が教職員等の研究活動等によって生み出されたことに十分配慮し、相当の出願補償金を当該教職員等に支払うものとする。また、本学は、職務発明等に基づく知的財産権の実施又は処分により収益(収入)を得たときは、当該知的財産権に係る発明等をした教職員等に対し、別に実施補償金を支払うものとする。さらに、本学は、知的財産の権利化及びその活用への貢献を教職員等の評価に反映させるよう努力するものとする。 5.発明の届出等
(1) 本学における研究等の成果を知的財産権として権利化することの効果に鑑み、教職員等は、職務発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、速やかに本学に届けるとともに、本学が職務発明等に係る権利を承継した場合には、出願その他の権利の取得及び維持に係る手続きに協力するものとする。 6.知的財産権の取得・活用促進のための体制等
(1) 本学における知的財産権の取得・活用促進のための迅速な意思決定を可能とする仕組みやルールを構築する。 |
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