本学職員の懲戒処分について


 このたび、国立大学法人奈良女子大学では、平成23年8月19日付けで、本学職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

                                        記

 

1.処分該当者: 50代の事務系男性職員
2.処分の理由: 通勤手当の不正受給
3.処分の内容: 懲戒処分(出勤停止12ヶ月)
4.処分の概要: 当該職員は、公共交通機関での通勤手当を受給していたにもかかわらず、自家用自動車で通勤していました。本学は毎年諸届出の確認を行ってはいましたが、当該職員は、長年にわたり虚偽の報告を行い、通勤手当を不正に受給するという悪質な行為を続けてきました。これらの行為は、本学の名誉及び信用を著しく傷つけるものであり、当該職員を懲戒処分(出勤停止12ヶ月)と致しました。
 

  本学職員の中で、このような不正行為があったことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。 今後はこのようなことが起こらないよう、職員に対するいっそうの意識啓発を図り、再発防止に全力を尽くすと共に、信頼の回復に努めてまいり ます。

平成23年8月19日
奈良女子大学 学長 野口誠之

 
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