新公益法人制度に向けての佐保会の対応について
      

   
 ご承知のように、本年12月より公益法人制度の改革が実施されることになりました。それに伴い佐保会も現行の社団法人佐保会から新しい制度に見合う団体に移行しなければなりません。  

 公益法人制度改革とは

 現行の公益法人制度は、明治20年(1896)の民法制定以来110年間、民間非営利法人制度の中核として存続し、公益法人は国民生活に重要な役割を果たしてきました。しかし、法律の制定からかなりの年月が経過しており、法人設立に際しての手続などが必ずしも現状に見合ったものではなくなっており、また、公益性を失った公益法人が存続し続けているなど、様々な指摘や批判もなされています。
 このような状況から、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、定款の認証を受けて登記すれば法人が設立できる「一般法人」制度が創設されることになりました。また、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき税制優遇等を行なう「公益法人」に認定する制度が創設されました。
「一般法人」と「公益法人」では、税の優遇措置の有無が大きな違いの一つといえます。

 現行公益法人の新制度への移行の仕組み

現行の公益法人は、新制度の施行日(平成20年12月1日)から向こう5年間を移行期間とし、公益社団法人への移行認定の申請又は一般社団法人への移行の認可申請をする必要があり、移行期間中に申請をしない法人は解散したものとみなされます。佐保会においては、移行期間中にいずれの法人に所属するか十分に調査検討し、目標とする法人の法律に適合するよう準備を進めておく必要があります。いずれの法人組織を選ぶにしても、それぞれの法人としての基準を満たすよう組織形態の見直しをできるだけ早い時期に行わなければなりません。

 かなり高い公益社団法人へのハードル

佐保会が社団法人設立を認可されたのは昭和11年(1936)6月3日でした。法人化に向けて作業を開始したのが昭和7年6月ですから、この間4年もの歳月を要しています。その後、今日に至るまでには民法の改正や社会的背景の影響を受けて数度にわたる定款の大きな改正を文部省より指導されており、特に同窓会としての公益性を厳しく求められてきました。今般の公益法人制度の改革にあたり、佐保会としては当然「公益社団法人」の認定を望んでいますが、そのためには会員の皆様方が、より一層佐保会への高い意識と関心を持って運営に協力していただくことが必須条件となります。
 新しい公益社団法人の認定基準条件を2,3挙げてみますと、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えないこと、公益目的事業費比率は50/100以上見込むこと、同一親族等が理事または監事の1/3以下であること、総会開会定足数が全会員の1/2以上占めること、など、厳しい条件が課されており、現状ではかなり高いハードルです。現在の定款では、通常総会開催の定足数は委任状を含めて全会員の1/10ですが、1/2をクリアするには約8000人以上の参加が必要です。総会欠席の方は、是非とも委任状によるご参加をお願いします。
 この度、新公益法人制度への移行に向けて特別委員会を設置し、申請に係る作業の準備に取りかかり始めています。(文責 梁瀬度子)