| (目的) |
| 第1 |
奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)は、奈良女子大学(以下「本学」という。)において作成された電子的な学術研究成果を収集し、奈良女子大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で発信・提供することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすものとする。
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| (登録の対象となる学術研究成果) |
| 第2 |
登録の対象となる学術研究成果は以下の要件を満たすものとする。 |
| 一 |
学術的な研究の成果、または学術的に意義のあるもの |
| 二 |
本学に在籍し、または在籍したことのある教職員及び大学院生が作成に関与したもの |
| 三 |
電子的フォーマットで作成されているもの。または電子的フォーマットに変換可能なもの |
| 四 |
ネットワークを通じて配信できるもの |
| 五 |
著作権・知的財産権及び個人情報保護に係る法令及び学内の関連する諸規定を遵守していること |
| 六 |
社会通念上または情報セキュリティ上問題がないこと |
| (登録者) |
| 第3 |
リポジトリに学術研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は以下のとおりとする。
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| 一 |
本学に在籍し、または在籍したことのある教職員及び大学院生 |
| 二 |
(一)に掲げるものを構成員に含む団体 |
| 三 |
その他、学術情報センター(附属図書館)長が特に認めた者 |
| (登録の申請) |
| 第4 |
リポジトリに学術研究成果を登録することを希望する者は、学術情報センター(附属図書館)に登録の申請を行うものとする。
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| (登録された学術研究成果の利用) |
| 第5 |
学術情報センター(附属図書館)は、以下の方法により、リポジトリに登録された学術研究成果を恒久的に利用することができる。
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| 一 |
登録された学術研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。 |
| 二 |
ネットワークを通じて(一)の複製物を無償で公開する。 |
| 三 |
複製物の保全及び利用のために必要な複製・媒体変換を行う。 |
| 2 |
学術情報センター(附属図書館)は、リポジトリに登録された学術研究成果の利用については、以下のことを遵守する。 |
| 一 |
前項に掲げた利用方法以外による利用は行わない。 |
| 二 |
ネットワークを通じて学術研究成果を利用する者に対し、著作権法を遵守するよう次の内容を周知する。 |
| ・ |
学術研究成果の利用にあたっては、原則として著作権者に許諾を得なければならないが、私的使用目的での複製や引用等、著作権法で定める権利制限規定の範囲内の利用については、著作権者に許諾を得る必要はない。 |
| (学術研究成果の著作権と利用許諾) |
| 第6 |
登録者は、リポジトリに登録しようとする学術研究成果について、第5第1項に掲げる利用の許諾を著作権者から得るものとし、その旨あらかじめ書面で学術情報センター(附属図書館)に提出するものとする。 |
| 2 |
学術研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権は学術情報センター(附属図書館)に移転されることなく、著作権者の元に留保される。 |
| (登録の抹消) |
| 第7 |
学術情報センター(附属図書館)は、以下の場合に、リポジトリに登録された学術研究成果の登録を抹消することができる。 |
| 一 |
登録者が、理由を付して登録抹消の申請を行った場合 |
| 二 |
学術情報整備推進小委員会が公開を不適当と判断し、抹消を決定した場合 |
| (免責事項) |
| 第8 |
学術情報センター(附属図書館)は、リポジトリでの学術研究成果の登録・公開または利用によって生じた損害について、一切の責任を負わない。 |
| 附 則 |
| この指針は、平成19年4月1日から施行する。 |
| この指針は、平成23年4月1日から施行する。 |
| この指針は、平成26年8月28日から施行する。 |
| この指針は、令和2年4月1日から施行する。 |
| この指針は、令和5年11月17日から施行する。 |