学生生活 Campuslife

国民年金への加入・
学生納付特例制度について

大学で学生納付特例の申請ができます

学生納付特例制度は、所得の少ない学生が、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。
猶予された期間は年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
本学は学生納付特例事務法人の指定を受けており、学生生活課窓口で学生納付特例の申請ができます。

対象者

大学・大学院に在籍する学生【留学生(正規生のみ)を含む】で、学生本人の前年の所得が基準額以下の者

  • 非正規生(研究生、聴講生、科目等履修生)は対象外です。
  • 所得の目安: 128万円+(扶養親族等の数×38万円)

申請方法

学生生活課学生生活係(大学院F棟1階)に次の書類を提出してください。

  1. 申請書
  2. 学生証
  3. 年金手帳(基礎年金番号のわかる部分のコピーでも可)

申請書は学生生活課に設置しています。また、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
注意事項をよく読んで作成してください。

  • 申請は、住民登録のある市区町村の国民年金窓口 又は 社会保険事務所でも手続きできます。

申請できる期間

学生納付特例制度は2年1カ月前の月分まで申請できますが、申請が遅れると万一の際の障害年金等を受給できなくなる場合がありますので、速やかに申請してください。
申請後、日本年金機構から承認または却下通知書が送られます。
なお、却下通知書が届いた際は保険料を納付してください。

申請して承認された場合

  1. 承認期間は4月~翌年3月の1年間です。
    制度の継続利用をする場合でも、毎年度の申請が必要です。(申請期限があります)
  2. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、一定の要件のもとで障害基礎年金または遺族基礎年金が受け取れます。
  3. 学生納付特例期間は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」として扱われますが、年金額には反映されません。
    しかし、10年以内にその期間の保険料を納めれば、年金額にも反映されます。

※その他、年金制度の改革により条件・手続きが変更になる場合があります。
詳しくは日本年金機構ホ-ムペ-ジを参照してください。

日本年金機構からの大切なお知らせです!

  • 20歳になると国民年金の加入手続き及び保険料の納付が必要となります。
  • 保険料を払えないからといって放っておくと、万が一、事故や病気により障害が残った際に、障害年金(1級:約97万円/年 2級:約77万円/年)が受け取れなくなる場合があります。
  • 保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を利用することにより納付が猶予(先延ばし)され、猶予された期間は障害年金を受け取るための期間に算入されます。
  • 手続き方法等、知っておいていただきたい事項が以下に掲載されていますので、是非ご覧ください。

学生納付特例制度については

年金制度の概要については

【年金に関する問い合わせ先】
日本年金機構奈良年金事務所

〒630-8512 奈良市芝辻町4-9-4
TEL:0742-35-1371