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史学会について

史学会会則

奈良女子大学史学会会則

第1条 本会は、奈良女子大学史学会と称する。
第2条 本会は、事務局を奈良女子大学文学部人文社会学科におく。
第3条 本会は、歴史学の研究・教育の発展と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、会誌『寧楽史苑』の発行、研究会・講演会の開催、その他、必要と認めた事業をおこなう。
第5条 本会は、次のものをもって会員とする。
(1)本学文学部人文社会学科・大学院人間文化総合科学研究科史学関係の専任教官、在学生、卒業生、修了生。
(2)本学文学部旧国際社会文化学科史学関係・旧史学地理学科史学専攻・旧史学科・大学院旧人間文化研究科史学関係の教官、卒業生。
(3)その他、本会の趣旨に賛同し、入会を希望するもの。
第6条 会員は、所定の会費を納めなければならない。
第7条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 一名。本会を代表、主宰する。
(2)委員 若干名。会長のもとに委員会を構成し、会務を分掌する。
(3)監事 二名。会計を監査する。
第8条 会長は、本学文学部人文社会学科・大学院人間文化総合科学研究科史学関係の専任教官より互選し、総会において承認する。委員と監事は、会員中より会長が委嘱し、総会において承認する。
第9条 役員の任期は、原則として一年とする。但し、重任を妨げない。
第10条 本会は、毎年一回、総会を開催する。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第11条 本会の経費は、会員の会費、およびその他の収入をもって充てる。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとし、その会計は総会に報告し、承認をうけるものとする。
第13条 会則の改正は、総会における出席者の過半数の賛成によるものとする。

附則
1 本会の会員は、年額1,500円の会費を納めるものとする。ただし学部学生会員は1,200円とする。
2 本会則は1997年11月23日より施行するものとする。

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