国立大学法人奈良女子大学スポーツ健康科学コース

国立大学法人奈良女子大学スポーツ健康科学コース

学部入試情報

大学院へのいざない

大学院では、身体現象やスポーツ行動を科学的にとらえ、「からだ」や「健康」をキーワー ドに、からだを通した遊びや文化、スポーツの歴史や社会的意味、スポーツと教育との関わりなど、現代スポーツにおける諸問題について考えます。また、運動場面における心身相関のモデルや動きの生理学的機序を学び、健全な生活を支える心とからだの調和について考えます。学部での教育と研究を基礎に、スポーツ行動や身体運動現象を科学的に把握し、社会に貢献できる研究を目指しています。

人間の歴史的所産である運動文化は、具体的には体操・スポーツ ・ダンスとして現れますが、この運動文化を学問的にアプローチする視点は、人文・社会・自然の視点など多様です。したがって、スポーツ科学は、基本的に学際的な学問であり複雑系の科学です。これらの性格を十分踏まえて、他の諸学問と関連しながら、スポーツ行動や身体運動現象を理論的及び実証的に研究します。

近年、産業構造の変化に伴って、自然環境や生活環境の変化が急速ですが、 人間を取り囲むこれらの環境的条件をも視野にいれながら、健康・体力・身体 運動に関わる社会的ニーズに応えるような教育と研究も重要な課題です。このような実践的な研究は、理論的な研究と共に、今後ますます期待される領域といえます。意欲的かつ自律的に研究を進めていく学生を求めています。

大学院博士前期課程 入試(学生募集)

大学院博士後期課程 入試(学生募集)

社会人経験を有する方へ

    スポーツ科学・体育学の研究を重ね、修士号(生活環境学、学術、家政学)や保健体育教員専修免許の取得を目指して、伝統ある奈良女子大学大学院で勉強しませんか?

    奈良女子大学大学院は、女性の様々な生き方とライフステージを理解し、個々人のニーズに柔軟に対応できる大学院です。大学院(博士前期(修士)・後期(博士))の授業には、学部から進学してきた院生だけでなく、育児中や育児を終えた卒業生、仕事をしながら勉強しようとする社会人学生、留学生など、多様な年齢層の皆さんが参加しています。支援制度も整っていますので、それらを利用しながら修学していっていただけたらと思います。そして、スタッフは、そんな皆さんを応援しています。

  • 社会人特別選抜
  • 大学卒業後、2年以上の社会経験を経た女子を対象とした特別入試です。

  • 「長期履修学生」制度
  • 職業を有している,あるいは育児,長期介護,病気等により,一般の学生に比べて研究活動・学習活動への時間数が限られるため,標準の修業年限(博士前期課程の場合2年)で修了することが困難な学生を対象に,事情に応じて標準修業年限を超えて計画的に履修する「長期履修学生制度」を導入しています。

  • 子育て支援システム
  • 奈良女子大学男女共同参画推進機構によって運営され、以下の2つの支援を行っています。
      「ならっ子ネット」:本学関係者の子供を対象に、子供1人ひとりに対する専任のサポーターが、預かりや送迎を行います。
      「イベント託児システム」:本学で開催されるイベント(講演会・学会など)の参加者の子供を対象に、学内で託児を行います。

  • ポストドクター・キャリア開発事業
  • キャリアパス形成時期が出産・育児期と重なる女性ポストドクターの ≪キャリアの壁≫ を打開して、高度な女性職業人として社会に貢献できる人材を育成します。専門分野の知識だけでなく転用可能なスキルの活用方法を見いだし、多様な生き方・働き方への視野を広げられるよう取り組みます。そのために実践的講義、興味ある職業人へのキャリアインタビュー、企業人との交流会、女性のための起業セミナーなどを重ねて、長期インターンシップへの道をひらきます。
    さらに全学の教員・元教員・卒業生らの社会的資源を活用するメンターシステムの構築、育児支援金制度の創設など心理・情報、経済面でもサポートします。また、在宅勤務など女性のライフサイクルに配慮した勤務体系の可能性も探ります。

  • 再チャレンジ型女性研究者支援制度
  • 博士号未取得者のうち、本学又は他大学の大学院博士後期課程に休学期間を除き1年(長期履修学生の場合は1年相当期間)以上在学し、ライフイベント等(結婚、出産、子育て、親族の介護・死亡、就職・転職、病気等)により退学した方を対象として、課程博士の取得を促進する制度です。

現職教員のための教育方法の特別措置について

    現職教員(公立学校)については,大学院設置基準第14 条に基づく教育方法の特例を適用し,高等教育を受ける機会を拡大するための措置を実施します。

  • 大学院修学休業制度
  •  (文科省HPより)
    教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により大学院修学休業制度が創設されました。同制度は平成13年度より開始されています。制度の概要は、以下の通りです。
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    ①公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を有する者は、任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、その課程を履修するための休業をすることができます。
    ②休業中の教員は、その身分を保有しますが、職務に従事しません。
    ③休業中は給与は支給されません。

    この制度によって、何が変わるか?
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    ①この制度により、教員の身分を保有したまま、大学院にフルタイムで在学することができるようになります。また、在学する大学院を選ぶことができます。
    ②日々の教育活動を通じて培われた問題意識について、大学院での専門的な研究や分析に基づいて理論的・体系的に整理することにより、より高度な実践力を身につけることが期待されます。