1.在留資格
日本では、大学、大学院等に入学して教育を受ける外国人は、「留学」の在留資格を取得する必要があります。
入学時に「留学」の在留資格を有していない場合は、国際課留学生係に届け出るとともに、出入国在留管理局ですみやかに在留資格変更の申請手続きを行ってください。
また、在留資格変更許可を受けたときも、すみやかに国際課留学生係まで届け出てください。
2.在留管理における諸手続き
 「留学」等の在留資格を取得して日本へ入国した方には、空港で「在留カード」が交付されます。
なお、在留資格に係わる活動を正当な理由なく 3 か月以上行っていない場合、在留資格の取消対象となります。

(1) 新たに来日された方
日本で住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地の登録手続きを行ってください。在留カードに住居地が記載されます。
また、この時マイナンバーが付与されます。マイナンバーとは、日本に住民登録する人に付与される12 桁の番号のことです。番号の通知カードが、住民登録を行った居住地に簡易書留で郵送されきますので、必ず大切に保管してください。個人情報の悪用に繋がりますので、マイナンバーは安易に第三者へ教えないでください。また、通知カードは、帰国時に健康保険証と共に市役所へ返す必要があります。

(2) 日本国内で住居地を変更される方
日本での住居地を変更するときは、前住居地の市区町村の窓口で転出手続きを行ってください。その後、変更後の住居地に移転した日から14 日以内に、前住居地の市区町村から交付された「転出明書」と在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口で転入手続きを行う必要があります。引越しの際の手続きについて、詳しくはP.19 をご確認ください。

<引越し前>
前住居地の市役所等の窓口で転出手続きを行う ※「転出証明書」を受け取ります
<引越し後>
引越し後14 日以内に、新しい住居地の市役所等の窓口で、転入手続きを行う ※持ち物:転出証明書、在留カード

在留カードの裏面に新しい住所が記載される ※在留カードのコピーを国際課に提出してください

(3) その他の変更申請(住居地以外の変更)
在留カードの記載内容(氏名、国籍など)に変更があった場合は、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理局に届け出てください。漢字氏名の表記を希望する場合は、在留期間を更新する際のみ無料で申請することができます
3.在留カードの常時携帯
在留カードは、大切に保管し、外出時には必ず常時携帯してください。入国審査官、警察官などの官公庁の行政官から求められたときは、これを提示しなければなりません。
4.在留期間の更新
許可された在留期間を超えて在学する場合は、在留期間の更新手続きが必要です。
※休学中に更新の手続きはできません。
※在留期間満了後に、更新手続きを行うことはできません。即刻不法滞在となってしまいますので、十分に注意してください。
申請場所 出入国在留管理局
申請時期 在留期間が満了する3 か月前から申請が可能
(早めに手続きを行ってください!)
必要書類 1)在留期間更新許可申請書申請人等作成用(用紙は国際課で配布)
2)在留期間更新許可申請書所属機関等作成用(国際課で発行)
3)在学証明書(証明書自動発行機又は学務課で発行)※
4)成績証明書(正規生のみ。証明書自動発行機又は学務課で発行)
5)研究内容が記載された証明書(研究生と正規生(一部)のみ。指導教員が作成)
6)経費支弁に関する証明書
7)パスポート(旅券)
8)在留カード
9)手数料(4,000円)
※これら以外の書類の提出を求められる場合があります。
5.一時出国及び再入国
一時的に日本を離れ、帰国したり、海外に旅行したりする場合には、「再入国許可」もしくは「みなし再入国許可」を受ける必要があります。ご自身の帰国スケジュールに合った許可を取得するようにしてください。

出国後1 年以内に日本での活動を継続するために再入国をする
ーはいの場合 みなし再入国許可制度を利用可能です
ーいいえの場合 再入国許可を取得してください
みなし再入国許可 再入国許可
取得時期 出国時 出国の前に事前に取得
取得場所 出国空港 出入国在留管理局
取得条件 出国後1 年以内( 在留期間が残り1 年未満の場合は、在留期間満了日まで)に日本へ再入国する  
取得方法 出国の際、空港で再入国出国記録( 再入国用ED カード)のみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄にチェックを入れ、パスポート・在留カードと一緒に入国審査官に提示する 入管で申請する
注意点 ・ 有効期間内に再入国しないと在留資格が失われる
・ 有効期間を海外で延長することはできない
再入国許可の有効期間内に日本に再入国しない場合には、許可は失効する
必要なもの ・ 再入国出国記録( 再入国用ED カード)
・パスポート
・在留カード
・ 再入国許可申請書(用紙は出入国在留管理局にあります。)
・パスポート(旅券)
・在留カード
・学生証
・ 手数料(収入印紙)(1 回:3,000 円/数次:6,000 円)
※ 一時帰国や旅行のために日本を出国する場合は、必ず事前に指導教員に相談のうえ、国際課に「一時帰国・海外(国内)旅行届」を提出してください。
6.資格外活動許可(アルバイト)
在留資格が「留学」の場合、日本滞在中に働いて収入を得ることは認められていません。アルバイトをする場合は、事前に資格外活動の許可を受ける必要があります。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられたり、退去強制の対象となったりしますので注意してください。

●資格外活動許可取得の流れ
1. 国際課留学生係へ申し出る。(必要な書類をお渡しします。)
2. 書類を作成し、国際課へ提出する。(提出された書類を国際課でチェックします。)
3. 国際課から返却された書類を持って入管へ申請に行く。(許可がおりたら、在留カードの裏面に「資格外活動許可」のスタンプがおされます。

資格外活動許可を受けると、1週間に28時間以内(長期休業中は1 日に8 時間以内、週に40 時間以内)のアルバイトが許可されます。許可の範囲については、在留カード及びパスポートの認印シールに記載されます。
※注意※
・資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合でも、許可の範囲内で勉学や研究に支障のない範囲で行うようにしてください。
・許可を受けた場合であっても、風俗営業関係の仕事については認められません。パチンコ店、麻雀店やスナック、バーなど客席に同席してサービスする業種では、皿洗いや掃除でも働くことが禁止されています。
休学中はアルバイトができません。
7.家族の来日
家族のパスポートやビザの取得については、自国の在外日本公館で確認の上、自身で責任を持って準備をしてください。
大学近辺のアパートで、家族が入居できるところを探すのは大変です。家族を日本に呼ぶ場合は、日本での生活に慣れてから、検討してください。
また、日本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請手続きを行う場合は、その申請手続き等について、所轄の出入国在留管理局で確認してください。ただし、出入国在留管理局の審査においては、十分な経費支弁能力があるかを確認されるため、必ず認定されるとは限りません。
8.休学・退学・除籍等
在留資格「留学」で本学に在学している学生が休学・退学する場合、原則として、そのまま日本に在留し続けることはできません。適切な在留資格へ変更するか、すみやかに帰国する必要があります。
※休学・退学をお考えの際は事前に国際課に相談してください!
9.在留資格の変更
 在学中に特別な事情により在留資格変更の手続きを希望される場合は、必ず事前に国際課留学生係まで相談してください。 また、卒業・修了後、就職等により引き続き日本に滞在する場合は、在留資格の変更が必要です。留学期間終了時に在留期間が残っている場合でも、在留資格「留学」のまま日本に滞在することは違法となりますので、注意してください。。
※在留資格の変更をお考えの際は事前に国際課に相談してください!
10.出入国在留管理局
<大阪出入国在留管理局奈良出張所>
〒630-8305
奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第2法務総合庁舎
電話:0742-23-6501
FAX:0742-23-6602
ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/

<業務の内容>
在留資格審査業務(在留資格の取得及び変更・在留期間の更新・資格外活動許可及び再入国許可・行政相談など)

<取扱時間>
9:00〜12:00及び13:00〜16:00(土曜、日曜、祝日を除く)